マニアックな話題で特定層にターゲッティングしております。不人気ブログのドン・Reyesです。
③責任について
犯罪の構成要件に該当し、違法性阻却事由がない場合であっても(犯罪の)行為者に責任がなければ罪には問えません。
責任とは、非難可能性と言い換えることが出来ます。
実際の起こっている事件で、「精神鑑定」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、これは非難可能かというのを判断しているわけです。
つまり、精神障害により、または判断力が著しく低下している者には、他の行為を期待できないからです。
責任は、「(実際に行った犯罪行為とは)反対行動に出ることが出来たにもかかわらず、敢えて犯罪行為を行った」点に求められると言えます。
ザックリとですが、以上三点を満たしたときに犯罪は成立します。次回は、最初のほうで書いた構成要件の部分をもう少し細かく見ていきます。なお、主観的構成要件といわれる故意論には深入りしません。
中途半端で終わらせる無責任なReyesでした。